「政務活動費」ここが問題だ
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政務調査費が法制化されたのは、地方分権に対応した地方議会の役割がますます重要になっているためである。
地方議会の活性化を図るには、審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究等の助成を制度化したのである
しかし、その使用実態は、主に広報費、事務所費、人件費などに使用されるものであった。そこで、法改正によって「調査研究」に「その他の活動」を加え、名称を「政務活動費」にした。それによって、その政務活動費の使用範囲は拡大した。
ところが、政務活動費になっても、元兵庫県議の号泣記者会見に現れたように、政務活動費の不正使用、不適切使用が後をたたない。
本書は、政務活動費の適正な運用と有効活用のための参考になればと、これまでの著者の政務活動費に対する住民監査請求、住民訴訟などの実践記録と調査研究をまとめたものである。
(出版社HP抜粋)