金融・商事判例 No.1510 2017年3月1日号
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[最高裁判例速報]
◎事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項および2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない
(最三判平成29・1・24)