自保ジャーナル No.1971(2016.8.11)
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・司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は和解が成立した時点ではじめて判明するような債権総額等の基準によって決められるべきではないとし、債権価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には代理することができないと認定した