金融・商事判例 No.1542 2018年6月1日号
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[最高裁判例速報]
◉抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者および抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる
(最二判平成30・2・23)