金融・商事判例 No.1543 2018年6月15日号
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[最高裁判例速報]
◉親会社が、自社および子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例
(最一判平成30・2・15)