金融・商事判例 No.1572 2019年8月15日号
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[重要判例紹介]
○1 金商法166条1項5号による取引規制の対象とされるための要件
2 担当外役員等が契約担当役員等とは別の経路から重要事実に関する何らかの情報を入手した場合において、金商法166条1項5号による取引制限の対象とされるための要件
(東京地判令和元・5・30)
○弁護士賠償責任保険に適用される約款所定の保険金支払事由該当性と弁護士特約3条1号の適用が争われた事例
(東京地判平成31・1・22)