金融・商事判例 No.1573 2019年9月1日号
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[重要判例紹介]
○住宅等の賃貸借契約の賃借人から一定の保証料の支払いを受けて賃借人のために賃貸借契約の連帯保証人となることを中核とする業務を行う事業者に対し、適格消費者団体が消費者である賃借人との間の消費者契約の条項に基づく契約の申込みまたは承諾の意思表示をすることの差止め等を求めた請求の一部に理由があるとされた事例
(大阪地判令和元・6・21) ほか