冤罪白書 2019
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2018年には大崎事件、湖東記念病院事件について再審開始決定が出され、2019年には松橋事件が再審無罪となるなど、冤罪救済に向けて、一定の進展があった。しかし、他方では、再審開始決定が出された袴田事件は高裁で、大崎事件は最高裁で、それぞれ開始決定が取り消された。また三鷹事件の再審請求も東京高裁で棄却された。
この国の主権者は国民であり、日本国憲法は司法権、行政権、立法権は国民の負託を得て機能しなければならない、としている。しかし司法権は今に至ってもなお、誤った裁判は絶えず、裁判所は再審開始を認めければならないことが多々ある。冤罪により刑罰を受けた人の事件は国家権力によって侵害される。だから冤罪は国家の犯罪なのだ。本書が冤罪のない社会の実現のために、幾ばくでも寄与したい。