金融・商事判例 No.1576 2019年10月15日号
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[重要判例紹介]
◎売買の目的である不動産に存した抵当権の実行により買主が損害を受けたとして、民法567条による売主に対する損害賠償請求が認容された事例
(東京高判令和元・7・3)
○再保険の約款として、follow the settlement条項(FS条項)、すなわち「この再保険は、元受け保険者が行った一切の保険金支払額の決定に従う。ただし、保険金支払い義務がないことを知りながら行う支払い及び保険金支払い義務があることを認めずに行う支払いを除く。」との文言があったにもかかわらず、当該事案が、地震に引き続いて発生した火災およびその結果として発生した損失に対する保険担保は特別に提供されるとの条項(FFEQ条項)に該当し、元受け保険者に元受け保険金の支払い義務があったとの判断を先行させて、元受け保険者の再保険者に対する再保険金の請求を認容した事例
(東京地判平成31・1・25)