金融・商事判例 No.1578 2019年11月15日号
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[重要判例紹介]
◎商品先物取引の顧客が、商品先物取引会社の担当者らの新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反ならびに同社の代表取締役らの法令等遵守および内部管理体制を確立整備すべき任務の懈怠に基づいて、商品先物取引会社、担当者らおよび代表取締役らを被告として提起した損害賠償請求が、控訴審においても認容された事例
(名古屋高判令和元・8・22) ほか