金融・商事判例 No.1580 2019年12月15日号
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[最高裁判例速報]
◉相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額
(最三判令和元・8・27)
[重要判例紹介]
◎ソースコードの一部に一致ないし類似する部分があったとしても、不正競争防止法2条1項7号にいう営業秘密の使用があったとはいえないとされた事例
(知財高判令和元・8・21)