金融・商事判例 No.1587 2020年3月15日号
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[重要判例紹介]
◎シンガポールに滞在し、主な拠点として他の国への渡航を繰り返して海外法人の業務に従事していた者の滞在日数が年間の約4割に上っていた場合、就業活動はシンガポールを本拠として行われており、生活の本拠が日本にあったとはいえず、所得税法2条1項3号に定める「居住者」に該当するとは認められないとした一審判決が控訴審において維持された事例
(東京高判令和元・11・27) ほか