性差別司法審査基準論
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憲法14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めている。また24条2項は、家族に関する「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、固定されなければならない」と定めている。平等は憲法が求めるものの1つである。性にもとづく国および地方公共団体による差別の合憲性の問題、とくにその合憲性の判断に際してのあるべき裁判所の態度、審査基準について研究。