過当取引の民事責任
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証券会社は信義則上、顧客の属性に照らし、不適切に大量かつ頻繁な投資勧誘をしてはならず、その忠実義務を果たさなければならない。これらの義務に反し、より多額の利益を得るため数量・頻度において過度の投資を行い、顧客に経済的損害を被らせた場合の民事責任の問題である。