Q&A 特例民法法人移行手続案内
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公益法人制度改革3法は、平成20年12月1日に施行されましたが、改正前民法に基づく公益法人は、上記法律により特例民法法人とされており、一般社団・財団法人あるいは公益社団・財団法人に移行する必要があります。この移行手続を完了しない法人は、平成25年11月30日を限りに解散され、精算手続に入ることになります。本書は手続未了の特例民法法人の移行手続の要点を簡略に案内します。
(出版社HP抜粋)