親権と子の利益
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離婚後の片親のみへの単独親権の原則のもと、親権をもたない親は事実上親たる地位を否定されている。しかし、現状は親の当然の義務として、その親は養育費を負担せねばならず、また逆に、親権者は非親権者の子への面接交渉を拒めずにいる。そのような紛争原因となり得る状況の打開策として、真に子の利益となる親の一般的権利義務を提唱する。