第三者のためにする契約の法理
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第三者のためにする契約においては、諾約者の弁済にかかわらず第三者がこれを受領しないとすれば、受領遅滞(民法413条)になる。契約に参加しない第三者が、何故他人間によってなされた規範設定行為に拘束されるのか。こうした素朴な疑問から始まった。他人のためにする保険契約と通常の第三者のためにする契約とを区別し、後者の場合にも適用される理論の再構築を目指した力作。

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