「定借」の活用と実際
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従来の借地法・借家法に代わり平成4年(1992年)に借地借家法が施行されたが、これは、地主・家主側と借地人・借家人の合意による賃貸関係の形成をはかろうとする法律である。定期借地は、借地期間を限定し、契約更新や期間延長・建物買取請求をしないのが原則であり、期限がくれば無条件で返すことになる。定期借家も同じである。本書は、「定借法」の活用方法を具体的簡単に解説する。
(出版社HP抜粋)