ドイツ強制執行法と基本権
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従来、強制執行法というのは、極めて技術的な法領域であるという考え方がなきにしもあらずといえようか。しかし、執行に債権者の執行債権、債務者の執行対象財産という財産権が関係し、それらは憲法二九条の財産権という基本的人権に係る問題である。苛酷執行はしばしば憲法一三条の債務者の人間の尊厳に係る問題である。それは例えば、最も典型的には、住居の明渡執行に関連して問題になる。動産執行のために執行官が債務者の住居に立ち入り、対象財産である動産を捜索することが債務者の住居の平穏という基本権を害することになる場合もあるであろう。これは強制執行が基本権に係るほんの一例に過ぎない。本書は、強制執行のなかで利害関係人の基本的人権がいかに保護されるかという問題を研究したものである。
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