金融・商事判例 No.1613 2021年4月1日号
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[最高裁判例速報]
◉不動産競売手続において建物の区分所有等に関する法律66条で準用される同法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより配当要求債権について差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるための要件
(最二判令和2・9・18)
◉請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし他方を反訴請求債権とする本訴および反訴の係属中における、上記本訴請求債権を自働債権とし上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否
(最二判令和2・9・11)
◉請負人である破産者の支払いの停止の前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が、破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり、上記違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例
(最三判令和2・9・8)
◎指定商品を第30類「焼肉のたれ」とする立体的形状からなる位置商標が商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当しないとして商標登録が認められなかった事例
(知財高判令和2・12・15)
◎一人株主の意思決定に従った取締役に任務懈怠があったとはいえないとされた事例
(東京高判令和元・9・25)
〇株主提案権の侵害はないとされた事例
(東京地判令和2・11・11)