金融・商事判例 No.1614 2021年4月15日号

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¥ 792 税込

商品コード
1563240
著者
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出版社
-
ISBN
-
発行日
2021/04/15

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[最高裁判例速報]
◉担保不動産競売の手続において最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し他の買受申出人が民事執行法188条において準用する同法71条4号イに掲げる売却不許可事由を主張して執行抗告をすることの許否
(最二決令和2・9・2)
◎登録商標「織部流」につき、商標法4条1項10号、同7号の該当性が判断された事例
(知財高判令和2・11・4)
〇1 議決権行使の基準日を定めなかった場合における、招集通知の発送後、その株主総会の開催までに株式譲渡により株式を取得した株主に対する招集通知発送の要否
 2 会社法181条1項の通知と同法180条2項各号の事項が記載された招集通知の送付
 3 最終事業年度がある株式会社と会社法施行規則33条の9第2号ロ
 4 会社法施行規則33条の9第2号イと自己株式の消却
 5 先行株式併合と日時が近接し、株式併合の目的を同じくする後行株式併合における端数処理交付金額
(東京地判令和3・1・13)
〇1 亡母の共同相続人(子)である兄と弟との間で亡母の遺産を取得する弟がこれを取得しない兄に代償金を支払うことになったが、その残金を弟が代表取締役、兄が取締役に就任していた同族会社の役員報酬等として支払い、その完済後も、兄の生活支援を目的として役員報酬等の支払いを継続する旨の覚書が取り交わされている場合において、弟が兄に対して同定期金として月額77万9,000円を支払う旨の定期金支払契約の成否(消極)
 2 亡母の共同相続人(子)である兄と弟との間で亡母の遺産を取得する弟がこれを取得しない兄に代償金を支払うことになったが、その残金を弟が代表取締役、兄が取締役に就任していた同族会社の役員報酬等として完済した後も、兄の生活支援を目的として役員報酬等の支払いを継続する旨の覚書が取り交わされているほか、兄の年金減額分を弟が補填する給付に応じてきた関係が認められる場合において、同補填金として弟が兄に対して2ヵ月に1回、各8万9,294円を給付する旨の年金減額補填金給付契約の成否(消極)
(神戸地判令和2・12・9)