金融・商事判例 No.1619 2021年7月1日号
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[最高裁判例速報]
◉1 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件
◉2 株式の上場にあたり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度およびその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
(最三判令和2・12・22)
[重要判例紹介]
○1 2名の監査役が選任されている時期の株主総会決議により監査役の報酬額の最高限度額が定められて いる場合において、その後監査役が一人となったときに、当該監査役が自己の報酬額をその最高限度額と決めることの許否
○2 監査役の解任決議に正当な理由があるとは認められないとして、監査役から会社に対する損害賠償請求が認められた事例
○3 2名の監査役が選任されている時期の株主総会決議により監査役の報酬額の最高限度額が定められている場合において、その後一人のみとなった監査役が自らの報酬を上記最高限度額とする旨の増額決定をしたことについて、善管注意義務違反があるとはいえないとされた事例
(千葉地判令和3・1・28)