金融・商事判例 No.1626 2021年10月15日号
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[最高裁判判例速報]
◉相続人YがAの遺産について相続分を有することを前提とする前訴判決が他の相続人Xとの間で確定し、また、XがYに対してAのXに対する債務をYが法定相続分の割合により相続したと主張してその支払いを求める訴えを提起していた場合において、Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例
(最二判令和3・4・16)
[重要判例紹介]
◉1 電気通信事業に従事する者およびその職を退いた者と民訴法197条12号の類推適用
2 電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、または記録された文書または準文書を検証の目的として提示する義務を負うか
(最一決令和3・3・18)
○1 社員の監査法人脱退時の持分払戻額の算定方法
2 持分計算の基礎となる監査法人財産の価額(脱退時財産額)の評価
3 持分払戻額計算の基礎となる脱退時持分割合
4 期中の脱退と払戻持分額の算定
5 監査法人の商人性およびその行為の附属的商行為性
(東京地判令3・6・24)