大逆罪・内乱罪の研究
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明治政府にとってもっとも重要な万世一系の天皇に対する大逆罪は、1910年(明治43年)に幸徳秋水らが明治天皇暗殺を企てたとして検挙された大逆事件に適用された。一方、内乱罪は、激動の昭和前期に勃発した5.15事件、2.26事件では陸海軍刑法が適用され、内乱罪は見送られた。したがって、明治40年刑法の施行以来、今日に至るまで日本において内乱罪が適用されたことはない。法制史研究者によるはじめての本格的研究書。
(出版社情報)