金融・商事判例 No.1627 2021年11月1日号
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[最高判例紹介]
◉相続人YがAの遺産について相続分を有することを前提とする前訴判決が他の相続人Xとの間で確定し、また、XがYに対してAのXに対する債務をYが法定相続分の割合により相続したと主張してその支払いを求める訴えを提起していた場合において、Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例
(最二判令和3・4・16)
◉弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為につき、相手方である当事者がその行為の排除を求めることの許否
(最二決令和3・4・14)
◎1 株主権の確認とこれに基づく当該株主に対する株主総会の招集通知を欠いたことによる株主総会決議の不存在確認請求を認めた1審判決が、控訴審において是認された事例
2 取締役解任決議が記載された議事録を作成し、解任登記をしたことが不法行為に当たるとされた事例
(大阪高判令和3・7・30)
◎取締役会議事録および監査役会・監査等委員会議事録の閲覧謄写が許可されなかった事例
(大阪高決令和3・5・28)
○1 出訴期間を徒過したことについて行政事件訴訟法14条3項但書所定の「正当な理由」があるとされた事例
2 取引相場のない株式について基本通達および評価通達の定める評価方法に従って算出された価額に基づく課税処分の適法性
3 遺贈者が株式会社に対し、同会社の株式および同会社への貸付金債権を遺贈した場合の当該株式の譲渡所得の計算において、上記貸付金債務を負債として計上することの可否
(東京地判令和3・5・21)