金融・商事判例 No.1631 2022年1月1日号
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[重要判例速報1]
◉会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払いを受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性
(最二判令和3・7・5)
[重要判例速報2]
◉相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分および同法35条3項1号の規定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか
(最一判令和3・6・24)