金融・商事判例 No.1634 2022年2月15日号
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[重要判例紹介]
○詐欺グループによって改ざんされた送金先情報に基づき、被告銀行に開設された口座に送金させられ、金員を詐取されたと主張する原告の被告銀行に対する善管注意義務違反(債務不履行)の損害賠償請求および被告従業員の調査義務違反による使用者責任(不法行為)の損害賠償請求がいずれも棄却された事例
(東京地判令和3・8・25)
○破産手続開始前の甲株式会社から同手続開始の申立てを受任した乙弁護士らが同社の在庫商品をその納入業者らに返品する等の処理をして同社の責任財産を減少させて同社の総債権者に損害を与えたことを前提に、破産手続が開始された甲社の破産管財人に選任された丙弁護士が、同社の総債権者が乙弁護士らに対して有するという上記返品処理を原因とする損害賠償請求権につき、主位的に、同請求権は甲社の破産財団に帰属する、予備的に、同社の破産管財人は任意的訴訟担当として同請求権を行使することができると主張して、不法行為に基づき、乙弁護士らに対して求めた損害賠償請求訴訟の帰すう
(徳島地判令和3・8・18)
○1 学校法人の理事に寄附行為所定の解任事由があるとされた事例
2 学校法人の理事会または評議員会の招集と会議の目的の明示の要否
3 解任決議において、解任事由が特定されていたとされた事例
4 解任対象者に対する告知弁解の機会の付与の要否
5 解任決議の前提となった報告書を作成した会計調査委員会の不公正性と解任決議の手続的瑕疵の成否
(東京地判令和3・7・1)