金融・商事判例 No.1638 2022年4月1日号

金融・商事判例 No.1638 2022年4月1日号

¥ 792 税込

商品コード
1656280
著者
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出版社
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ISBN
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発行日
2022/04/01

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[最高裁判例紹介]
◉相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分および同法35条3項1号の規定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか
(最一判令和3・6・24)
◎1 再度の賃料減額請求訴訟において、前訴口頭弁論終結時までの一定期間内に賃料減額を相当とする新たな事由が生じたことを主張することの可否
 2 賃貸建物の賃貸事業益をもって一棟の建物の建設費を拠出する等の賃貸借条件による賃料額が不相当となったか否かについて、直近合意約定賃料額を維持することにより、約定賃料の決定要素とされた基本的枠組みの要請をどの程度確保することができるかを検討した上、その結果を踏まえつつ、借地借家法32条1項本文所定の事情を総合考慮して減額請求を否定した事例
(東京高判令和3・11・4)
○いわゆる「信用保証」の委託を受けた株式会社である甲の借入債務を代位弁済して甲に対する求償債権を取得した信用保証協会に対して甲の代表取締役であった乙が甲にみなし解散の規定が適用されて清算手続が開始された後に同協会に差し入れた債務承認書の肩書が「甲代表清算人乙」ではなく、「甲代表取締役乙」であった場合と同協会の求償債権の消滅時効を中断する効力の有無(積極)
(大阪地判令和3・11・11)