金融・商事判例 No.1639 2022年4月15日号
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[重要判例紹介]
◉宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意の効力
(最三判令和3・6・29)
◎1 議決権行使の基準日を定めなかった場合における、招集通知の発送後、その株主総会の開催までに株式譲渡により株式を取得した株主に対する招集通知発送の要否
2 会社法181条1項の通知と同法180条2項各号の事項が記載された招集通知の送付
3 会社法施行規則33条の9第2号イと自己株式の消却
4 先行株式併合と日時が近接し、株式併合の目的を同じくする後行株式併合における端数処理交付金額
5 代理人の氏名等が白紙である委任状に基づく議決権行使の効力
6 株主名簿に株式を取得した日として記載される日
(東京高判令和3・9・21)
○いわゆる「相続させる」旨の遺言においてその対象となる遺産を相続させるものとされた相続人について他の相続人ないし代襲相続人に対する一定の各金員を支払う旨の負担が付されている場合の同遺言の解釈を示した一事例
(大阪地判令和3・9・29)
○連帯債務者の一人が連帯債務を弁済した後に別の連帯債務者が消滅時効を援用したため、弁済をした連帯債務者が、債権者に対して、自己の負担部分を超えた支払いについては消滅時効の絶対効により債務が遡及的に消滅したとして求めた不当利得返還請求が棄却された事例
(大阪地判令和3・9・16)
○1 令和元年法律第45号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項1号の「当該商品」の意義
2 「当該商品」が違反行為による相互拘束から除外されていることを示す特段の事情が認められないとされた事例
(大阪地判令和3・8・5)