金融・商事判例 No.1642 2022年6月1日号
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[最高裁判例速報]
◉交通事故により被害者に身体傷害および車両損傷を理由とする各損害が生じた場合における、被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効の起算点
(最三判令和3・11・2)
[重要判例紹介]
○1 金融商品取引法21条の2第1項の「重要な事項」についての「虚偽の記載」
2 訂正報告書等の提出と「虚偽の記載」
3 利益の過少記載と有価証券取得者にとっての「重要な事項」についての「虚偽の記載」
4 有価証券報告書等の虚偽記載と不法行為責任
5 行政上の処分等と虚偽記載の存在の判断
6 過年度の有価証券報告書等の記載に誤りがある疑いを認識することができる状態になった後の取得と損害賠償請求の可否
7 直近の有価証券報告書等より前の縦覧中の有価証券報告書等の虚偽記載と損害額(嵩上げ額)
8 取得と処分を原告が繰り返している場合における損害賠償の対象となる株式の特定
(福岡地判令和4・3・10) ほか