金融・商事判例 No.1647 2022年8月15日号
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[最高裁判例速報]
◉離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期
(最二判令和4・1・28)
[重要判例紹介]
◎賃借したマンションの専有部分をグループホームとして使用することは、区分所有法6条1項の「区分所有法の共同の利益に反する行為」に該当し、マンション管理組合は、同専有部分をグループホーム事業の用に供する行為の停止を求めることが出来るとされた事例
(大阪地判令和4・1・20)