法の中の男女不平等
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憲法14条の「法の下の平等」の規定により、戦後家父長制を基本原理としていた民法が全面改正され、妻の無能力規定が削除され、刑法からは妻の姦通罪の条項が姿を消した。これにより一応極端な男女不平等は改善された。その後も離婚復氏制度の改正、国籍法の父系主義を改めるなど少しづつではあるが、男女不平等は改正されているものの、まだ男女不平等の法律は存在している。代表的なものとして売春防止法、優生保護法、皇室典範がある。これらに関して法律、社会の両面より論じている。