金融・商事判例 No.1656 2023年1月1日号
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[重要判例紹介]
◉1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2 組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例
(最一判令和4・4・21)
◉被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、被害者との間でいわゆる人傷一括払合意をし、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払いを受けた場合において、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記損害賠償額の支払金相当額を全額控除することはできないとされた事例
(最一判令和4・3・24)
◎アスファルト合材に係る価格カルテルに対する課徴金納付命令の取消請求を棄却した原判決を是認し、控訴を棄却した事例
(東京高判令和4・6・8)
○1 預金口座の取引履歴情報がプライバシーに係る情報として法的に保護されるとされた事例
2 捜査関係事項照会を受けた公私の団体は、個人情報についても、情報主体の同意なく報告義務を負うとされた事例
3 別件訴訟において相手方の口座情報が記載された書面を証拠提出したことが違法とは認められないとされた事例
(東京地判令和3・7・19)
◇原告と被告とのレッカー搬送契約に基づく搬送費用が商法512条に基づく相当な金額と認められた事例
(堺簡判令和3・1・14)