上場株式等に係る利子・配当・譲渡所得等における課税方式の有利選択〔五訂版〕
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令和4年度の税制改正において、令和5年分の所得(令和6年度分住民税)から、住民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式を所得税と一致させることとされた。しかし、令和4年分の確定申告までは、住民税で所得税と異なる課税方式を選択することが可能であり、申告・申告不要の選択には保険料負担等を踏まえた慎重な判断を要する。今版では、令和4年分の所得から適用される改正を踏まえ、説明内容の見直しを行うとともに、令和5年以降の課税方式を一致させる場合の有利選択についても説明する。
(出版社情報)