憲法と国際私法
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国会が国内法の立法権を有し、日本国が締結した条約・確立された国際法規に国内法源性が認められることは憲法に明記されている。立法過程に関与していない外国法に国会が国内法源性を付与できるとする憲法上の根拠は何かという原理的な問いに憲法は沈黙したままである。外国法適用の根拠を国際礼譲に求める者は憲法の第何条がその根拠なのかを説明する責任がある。憲法からの回答は国際私法体系を見直す契機となり得る。公序を適用してシリア難民夫婦の児童婚の成立を認めないとする牴触法的規律に対し、憲法の人権規定はどのように位置付けられるか。多文化主義のもとで、外国法文化をどのように受け止めるか、今なお大きな課題である。
(出版社情報)