金融・商事判例 No.1665 2023年5月1日号
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[重要判例紹介]
◉民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在または消滅を執行抗告の理由とすることの許否
(最一決令和4・10・6)
◎処分行政庁による差押処分に基づく債権取立ての対象となった預金債権の原資が差押えが禁止されている年金であったとしても、当該差押処分による取立ては差押禁止債権にされたものとはいえず、同差押処分に基づく取立てに法律上の原因がないとはいえないとして、不当利得返還請求が棄却された事例
(東京高判令和4・10・26)
◎甲市に面する湾内の乙島でホテルを経営していた破産会社の破産管財人が、破産手続開始前の同社が同ホテルの経営に伴い営んでいた一般旅客定期航路事業および旅客不定期航路事業を同社の子会社に代金合計100万円で譲渡したことは破産法160条1項1号に当たると主張して、破産裁判所に申し立てた否認の請求を認容した同裁判所の決定に対する子会社の異議を排斥して同決定を認可した異議審の原判決が控訴審において是認された事例
(東京高判令和4・7・7)
◎新株発行の不存在請求を棄却した1審判決を取り消し、募集株式発行が不存在であるとされた事例
(大阪高判令和3・11・11)