金融・商事判例 No.1667 2023年6月1日号
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[重要判例紹介]
◎丙株式会社の前任の代表取締役の甲が、退任後に丙から退職慰労金の支給を受けることができなかったのは後任の代表取締役の乙が善管注意義務ないし忠実義務に違反して甲に対する退職慰労金の支給に関する議題を株主総会に付議しなかったことによるものであるなどと主張して、乙に対し、丙の役員退職慰労金規定に従って算定した退職慰労金相当額4,536万円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを求める請求を棄却した第1審判決が控訴審において取り消され、控訴審で拡張された同請求を同規定を考慮して算定した退職慰労金相当額1,000万円および弁護士費用相当額100万円の合計1,100万円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを求める限度で認容した事例
(福岡高判令和4・12・27)
◎差別的な行使条件および取得条項が付された新株予約権の無償割当てが著しく不公正な方法によるものであるとして、新株予約権の当該無償割当てが仮に差し止められた事例
(大阪高決令和4・7・21)
<参考>最高裁決定(最二決令和4・7・28)