学ぶ権利と学習する権利
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自然権としての「学ぶ権利」を起点とし、個性の伸長を通して人間の全面的発達を目指す人格主義の国民の教育権論。憲法26条の「教育を受ける権利」を「学習する権利」と捉える教育権論、人間形成の営為を政治的多数決で統制し得るとする国家の教育権論に疑問を呈し、その再検討を問う力作。
[目次]
第1章 「人格主義」と「学ぶ権利」
1 教育の定義から考える
2 「教育の目的」としての「人格の完成」――「学ぶ権利」の充足を通して「人格の完成」へ
3 人間の至高の目的は「人格の完成」した人間になること
4 教育の目的としての理想的人間像
5 「人格の完成」への「学ぶ権利」の法制論
第2章 「教育を受ける権利」の本質を問う――近代公教育制度の構造、世界の憲法規定、日本の憲法規定
1 近代公教育制度の探求
2 世界の憲法における「教育を受ける権利」規定の検討
3 日本国憲法26条の「教育を受ける権利」の性格
第3章 学テ最高裁大法廷判決の一考察
1 学テ最高裁大法廷判決の分析
2 国民教育権論者の読み取り方への疑問
3 議会制民主主義制度下における政治と教育
第4章 「人格の完成」への「学ぶ権利」の保障
1 「人格の完成」への「学ぶ権利」
2 人格主義の「学ぶ権利」保障の方法
3 議会制民主主義制と教育制度
終 章 結びにかえて――「学ぶ権利」からの国民の教育権論構築のために
1 本書で主張してきたこと
2 残された課題