統治論に基づく人口比例選挙訴訟Ⅳ
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一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する第4弾。
[目次]
はしがき
Ⅰ 統治論(1)(主権者・過半数決論);統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)
Ⅱ 1票格差2.08倍の2021年衆院選で、全有効投票数の47%を得票したにすぎない自民・公明(与党)が、衆院議員の全議席の63%を獲得した(すなわち、国会議員主権国家)
Ⅲ 「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、「国会の活動の正統性」(民集68巻9号1383頁)を有しない
Ⅳ 人口比例選挙請求訴訟の目的は、【国民が「主権を行使する権利」を国会議員から回復すること】である
Ⅴ
参院選の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」(①平成24年大法廷判決(参);②平成26年大法廷判決(参)参照)
Ⅵ 平成24年~令和2年迄の4個の大法廷判決(参)の趣旨に照らして、本件選挙は、"違憲状態"である
Ⅶ 2022年3月韓国大統領選挙等
Ⅷ 令和2年大法廷判決(参)の「違法判断の基準時」の判断基準の不当な変更
Ⅸ 先例の拘束力と判例の変更の要件
Ⅹ 事情判決の法理は、天使の法理である
ⅩⅠ 合理的期間論:合理的期間論と憲法98条1項
XⅡ 立証責任は、国にある
ⅩⅢ 「国民の意思を適切に反映する選挙制度」
ⅩⅣ 米国連邦の各States(州)は、日本の都道府県とは異なるものである
ⅩV 芦部信喜東大教授、京極純一東大教授の各発言
ⅩⅥ 米国連邦の全Statesで、1964年米国連邦最高裁Reynolds判決・1本で人口比例選挙が実現した
ⅩⅦ ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事(Chief Justice)の言葉
(出版社情報)