常識を変える生前贈与の活用法
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「相続(税)対策は生前贈与にあり」といわれるように、相続が発生する前に贈与を活用していかに財産を減らしておくかが、相続(税)対策の一番のポイントです。相続税の節税にもなるし、相続税がかからなくても誰にでも起こり得る“争族”トラブルを回避することが可能になるからです。
ただし、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算されることになっています。これが2023年3月の改正で、2024年1月から3年という期間が順次引き上げられ、いずれ7年まで延長されることになりました。つまり、生前贈与はできるだけ早くから実行したほうがトク、ということになるわけです。多くの相続関係の書籍では、相続対策は「家族のため」に行なうものと解説されていますが、著者の経験からすると、実はそれでは対策はうまくいきません。なぜなら、本来、相続対策とは自分が死ぬための準備であり、自分自身のけじめとして行なうべきものだからです。つまり、自分ファーストで、自分のことを最優先で考えようというのが本書です。生前贈与を「自分のために」活用するという、これまでの常識を覆すことで家族誰もが納得せざるを得ない相続対策が可能になるのです。
(出版社情報)