金融・商事判例 No.1681 2024年1月1日号
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[重要判例紹介]
◎空港における機上渡し給油(航空燃料を航空機の燃料タンクに給油することにより引き渡す方法による給油)による航空燃料の販売を行っている控訴人が、自社の取引先需要者に対し、競争者から機上渡し給油を受けた場合には、自社からの給油は継続できない旨等を通知するなどした行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(ただし、令和元年法律第45 号による改正前のもの)2条5項の私的独占に該当し、同法3条に違反するとして、排除措置が命じられるとともに、課徴金納付命令がされたところ、控訴人がこれらの命令の各取消しを求めて提訴したが、控訴人の請求がいずれも棄却され(1審判決)、同1審判決に対して控訴されたが、控訴審においても、控訴人の上記行為が上記私的独占に当たり、同法3条に違反するものとして、その控訴が棄却された事例
(東京地判令和5・1・25)
〇成年被後見人名義の普通預金および外貨定期預金にかかる預金債権が、その子に帰属するとされた事例
(東京地判令和5・7・18)
〇他者の前科等の摘示を含むやり取りをウェブページに掲載したことが名誉毀損またはプライバシー侵害に当たらないとされた事例
(東京地判令和5・7・7)