ドイツ家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律
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この資料は、ドイツ家庭事件及び非訟事件の手続に関する法律(Gesetzüber das Verfahren in Familiensachenund in den Angelegenheiten derfreiwilligen Gerichtsbarkeit(FamFG)の2023年1月1日現在の法文)を翻訳したものである。
かつては、非訟事件については、主に、1898年にドイツ民法典(Bürgerliches Gesetzbuch(BGB))とともに制定されたドイツ非訟事件手続法(Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit(FGG))が規律していた。また、離婚訴訟等の人事訴訟事件については、1877年制定のドイツ民事訴訟法(Civilprozeßordnung(CPO))以来、その中に特則が置かれており(第6編)、1898年のBGB 制定とともにCPO が改正された(Zivillprozeßordnung(ZPO)となった)際に、親子関係事件に関する特則も第6編に設けられていた。
家庭事件・非訟事件手続法は、これらをいわば統合して成立した法典であり、日本の現行法で言えば、家事事件手続法、非訟事件手続法、人事訴訟法を合わせたものにおおむね対応する幅広い適用範囲を有するものである。家庭事件・非訟事件を統合し、従来訴訟事件であった婚姻事件等も取り込んでいること、しかし、単に訴訟事件を非訟事件化したわけではなく、大幅に民事訴訟法の規定を準用していること、必要的な関係人の範囲がかなり広くとられているように見えること、厳格な証明によるべき場合を法定したこと等、日本法から見て興味深い点を多く含んでいる。
日本の(旧)非訟事件手続法は、FGG の草案を参照して立案されたものであったが、現行非訟事件手続法・家事事件手続法の立案準備作業においても、現にドイツ家庭事件・非訟事件手続法が参照されている。
もちろん、憲法・裁判制度・実体法等の違いがあるため、単純な比較や参照はできないものの、ドイツ法における立法・判例・学説の動向を引き続き検討する価値は十分にあると考えられる。本資料がその一助となれば、幸いである。