金融・商事判例 No.1687 2024年3月15日号
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[重要判例紹介]
◉会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式に市場性がないことを理由とする減価)を行うことができるとされた事例
(最三決判令和5・5・24)
◎議決権を行使することを除名対象社員に認めずになされた医療法人における除名決議が無効であるなどとされた事例
(東京高判令和5・8・9)
◎振り込め詐欺救済法所定の分配金支払手続の公告の求めにつき金融機関が預金保険機構に提出した書類中、対象預金口座の名義人の表示に誤記があった場合に、当該誤記により被害者の受領すべき分配金の額が減少したため、金融機関において当該被害者との関係で不法行為責任を負うとの主張に理由がないと判断された事例
(東京高判令和5・8・3)
〇1 振り込め詐欺救済法25条1項所定の「犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由がある」とはいえないとされた事例
2 銀行に対し振り込め詐欺救済法25条2項に基づく請求をすることができないとされた事例
3 銀行が口座名義人に対し、振り込め詐欺救済法5条の公告が行われたことについて通知すべき信義則上の義務を負わないとされたとされた事例
(東京地判令和5・9・6)