金融・商事判例 No.1689 2024年4月15日号
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[重要判例紹介]
◎割賦販売法35条の3の60第2項1号に該当するため同法第3章の適用が除外され、また、信義則上、抗弁の接続も認められないなどとして、原告らに対し、立替払契約に基づく立替金の支払いが命じられた原判決が控訴審においても維持された事例
(東京高判令和5・9・28)
〇主要株主に対する短期売買利益提供請求が認められた事例
(東京地判令和5・12・6)