17・18世紀のドイツ憲法学
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17世紀初頭から19世紀初頭にかけてのドイツにおける憲法理論の展開を辿る。
17世紀初頭,神聖ローマ帝国の憲法が法律家により原理的・体系的に論究されることでドイツ憲法学が独自の学科目として成立し,その理論は,18世紀には一般憲法学において近世自然法論あるいは近世自然法論的要素を基礎とした自然法論的憲法理論へと発展を遂げる。その影響は,ドイツにおける立憲主義を基礎づけ,推進したところに現われただけでなく,君主と国民あるいはその代表とを二元的に対立させる構造がドイツ型立憲主義の基礎とするところにも現われ,いわば19世紀のドイツ憲法理論の原型を打ち出すことへともなる。
本書では第Ⅰ部において17世紀のドイツ憲法学の成立の事情および成立期の憲法理論の内容,第Ⅱ部は18世紀前半の自然法論,第Ⅲ部は18世紀末から19世紀初頭にかけての一般憲法学の成立・展開,第Ⅳ部では狭義の憲法学における自然法と実定法の交錯に関し,18世紀後半と現代の論者ごとの見解,さらに19世紀前半の一般ドイツ憲法学へと続く過程を扱う。