金融・商事判例 No.1690 2024年5月1日号
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[重要判例紹介]
◎自賠責保険の基準によって支払われる金額を保険金として支払った人傷社が当該金額について自賠社に自賠回収した場合において、被害者が加害者に対する損害賠償額からの全額控除を否定した事例
(東京高判令和5・9・20)
〇証券会社の担当者から勧誘されて仕組債を購入して損害を被ったという顧客が、同仕組債は投資商品としての適格性がなく、同担当者の勧誘も適合性原則に違反し、過当取引などであったほか、説明義務に違反し、不当勧誘などであったと主張して、同社に対し、不法行為責任または使用者責任に基づき、その賠償を求める請求に理由がないとされた事例
(東京地判令和5・11・22)
〇甲が銀行の要請を受けて取引先に売掛金の入金先を同銀行の甲名義の口座に変更し、その後支払不能に陥り、売掛金債権について銀行に債権譲渡して譲渡担保権を設定した後に更生手続開始決定を受けた場合において、上記債権譲渡が否認され、有害性を欠くとは認められないとされた事例
(東京地判令和5・9・29)