金融・商事判例 No.1691 2024年5月15日号
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[最高裁判例速報]
◉抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか
(最二判令和5・11・27)
[重要判例紹介]
○1 返済期限を延長する条件変更契約による借入金債務の元本の最終返済日がすべて到来した時点において、会社更生法49条1項3号にいう「支払の停止」があったとされた事例
2 返済期限を延長する条件変更契約による借入金債務の元本の最終返済日がすべて到来した時点において、会社更生法49条1項3号にいう「支払不能でなかった」ものとはいえないとされた事例
(東京地判令和5・11・22)