金融・商事判例 No.1692 2024年6月1日号
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[最高裁判例速報]
◉1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有するか
(最二判令和5・11・6)
[重要判例紹介]
◎1 誤振込により成立した受取人の預金債権を受取人に対する貸金債権をもってシステム上自動的に相殺処理を行った被仕向金融機関の債権回収について、振込依頼人に対する不法行為の成立を否定した事例
2 誤振込により成立した受取人の預金債権を受取人に対する貸金債権をもってシステム上自動的に相殺処理を行った被仕向金融機関の債権回収について、振込依頼人との関係で不当利得の成立を否定した事例
(東京高判令和6・1・25)
◎民事再生手続開始後の脱退により生じた信用組合に対する出資金返戻請求権を受働債権とする相殺が民事再生法92条1項により許容されないとして被控訴人の請求を認容した原判決を是認し、控訴を棄却した事例
(大阪高判令和5・12・19)