金融・商事判例 No.1693 2024年6月15日号
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[最高裁判例速報]
◉吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例
(最一決令和5・10・26)
[重要判例紹介]
◉1 租税特別措置法施行令(平成26年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有するか
(最二判令和5・11・6)
◎1 法人税法34条2項は憲法84条および41条に違反するか(消極)
2 内国法人が役員給与の全額を損金の額に算入したことにつき、役員給与に「不相当に高額な部分」があるとしてされた法人税等の更正処分およびこれに伴う過少申告加算税の部課決定処分が適法であるとされた事例
(東京高判令和6・1・18)
〇銀行の融資担当者が資料の偽装による不正融資を看過した場合に、不正融資に加担した顧客との関係で銀行が不法行為責任を負うものではないとされた事例
(東京地判令和6・1・24)