グローバル・ミニマム課税コンパクトガイド 令和6年版
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「グローバル・ミニマム課税」は大規模な多国籍企業に対し最低税率15%の課税を義務付ける制度であり、OECD/G20による「BEPS包摂的枠組み」において合意された。各国がこれを採用する場合、国内法整備に当たり参照すべき「GloBEルール」における中核的なルールである「所得合算ルール(IIR)」が令和5年度改正により日本でも法制化された。本書は本制度について、できるだけ平易な解説を行うものである。
[目次]
第1部 グローバル・ミニマム課税とは
第2部 「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の概要
第3部 「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提供制度の概要
第4部 事例解説